アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 1413

六月二十四日付供述調書添付図面(甲)

 

同調書添付図面(乙)

同調書添付図面(丙)

拡大写真

狭山事件公判調書第二審4248-20丁〜】

                                     『意見書』

                    東京高等検察庁  検事  大槻一雄  

                                                        昭和四十九年二月七日

                                            *

   四   つぎに、被告人の司法警察員に対する六月二十四日付供述調書によると、被告人が五月二日夜、佐野屋付近に行ったとき歩いて行った道は普通の道ではなく、佐野屋の南の方から畑道を通って佐野屋の東側に出るようにして行ったというのであり、帰りに通った道も行くとき通った道と同じであるというのである(原審記録二〇五四丁裏、二〇五八丁)。そして、同調書添付の図面(原審記録二〇六〇丁)によれば、一見、被告人は南方から佐野屋東側直近にある巾員一・六米の農道を一直線に佐野屋東横まで来たかのように直線で行動経路が画かれている。しかし、右図面を供述調書本文の記載と対照しながら仔細に検討すると、右行動経路を示す直線と佐野屋との間に黒く塗りつぶした丸型の表示があり「はなししたところ」という説明が図面上付してある。この「はなししたところ」というのは、佐野屋前道路上にいた小母さん、すなわち中田登美恵と話をした所を指すものであることは明らかである。

   ところが右調書の供述記載によると、被告人は佐野屋東側の畑で約三十分か一時間くらい待機していて街道端の茶株のところへ出て、佐野屋のところにいた小母さんと話をしたが、その時の被告人と小母さんとの間は十米くらい離れていたというのである(原審記録二〇五五丁)。してみれば、右図面で被告人の行動経路を示す線は、被告人が小母さんと話をした地点よりは東側になることが図面上明らかであり、少なくともそれは佐野屋より東方へ十米以上離れたところに位置することとなる。したがって、被告人の供述によっても被告人が佐野屋南方から佐野屋付近に接近するに至った経路は、弁護人主張のように佐野屋東側直近の巾員一・六米の農道を単純に直進したとは認められないのである。

   被告人の六月二十六日付=司法警察員調書の添付図面と佐野屋付近の行動経路に関する限り、右六月二十四日付調書添付図面と同じであるから、◯◯(注:1印字不鮮明:写真参照)は全く同一である。結局、被告人の右供述調書は、所論も指摘するように供述記載の本文も添付図面も共に、極めて簡単なものであって、これによって認められることは、たかだか被告人が事件当時、佐野屋の南方から佐野屋東側の畑の中へ入ってきて、引き返す時も同様、南方へ立ち去ったということに過ぎないのであり、当時の行動の具体的経路の詳細については被告人の供述自体、何ら触れるところがないのである。

   してみれば、現場足跡採取場所が被告人の自白に符号しないという所論自体が失当であることは自ら明らかである。

注:1=印字不鮮明な文字の写真。

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   五   さらに弁護人は、本件足跡鑑定に際し、鑑定人等が、証拠物の地下足袋を使用して鑑定資料の対象足跡を作成するにあたり、鑑定補助者である警察技師=加藤幸男には本件現場から採取した土を踏ませているのに、被告人にはこれと別の土を踏ませて資料を作成したことを捉えて、右鑑定に何等かの不公正な思惑ないしは目的があったかの如く主張している。

   しかし、当審証人=岸田政司の第四十九回公判における供述によれば鑑定人が本件鑑定の対象足跡を作成した目的は、鑑定資料(二)(1)、(2)の地下足袋によって土上に印象される足跡のおおよその足跡傾向、特に鑑定資料(一)と(二)の一般検査を通じて明らかにされた各資料に固有な損傷特徴、歪みなどが資料(二)の地下足袋によっておおよそどのように印象されるかの傾向を知ろうとするにとどまるものであり、その印象実験に現場の土を用いた場合、被告人にこれを踏ませても加藤技師にこれを踏ませてもだいたい同じような傾向が出るであろうという判断のもとに加藤技師についてだけ現場の土を踏ませて対象足跡を採取したのであって、被告人について、現場の土を用いて足跡の印象実験をしなかったことに格別の意味があったとは認められない上、関係証拠によって認められる本件足跡鑑定の経過に徴しても、その鑑定の方法に不公正な思惑などがあったことを疑わせる節は全く存しない。

(続く)