(ふと、過去に撮った写真などを眺めたりし、己の人生哲学と対比などするが、惰眠を貪り続ける、つまり怠けて眠ってばかりいる、いい加減なこの猫の暮らしぶりは、老生の矜持を激しく揺さぶる。成すべきこともせず、ただダラッと過ごす日々は格別であろう。)
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【狭山事件公判調書第二審3780丁〜】
昭和四十七年九月十二日 東京高等検察庁検察官:山梨一郎による証拠の取調べ請求、その第一、「鑑定書」13からの続き。
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14、承諾書。
ただし、昭和三十八年五月二十九日付、石川一雄作成のもの。
○立証趣旨
ポリグラフ検査を受けることを承諾したこと。
15、検査書。
ただし、昭和三十八年六月八日付、森祐造ほか一名作成のもの。
○立証趣旨
被告人に対して昭和三十八年五月二十九日行なったポリグラフ検査の結果、本件ノート等を処分したものは被告人自身であると推定されること。
質問表六において本件ノート等の埋没個所を含む被告人方自宅より東方の略図を作成し、これを五つに分けてそれぞれ符号を符し、被告人に閲覧させ、本件ノート等の埋没個所を含む符号③の地域について被告人は(問い)「そのノート等の始末(処分)してあるのは略図③の辺か」(答え)「知りません」に対し最も強い心理的動揺を示したこと。
16、ポリグラフ検査依頼について(回答)。
ただし、昭和三十八年六月九日付、埼玉県警察本部刑事部鑑識課長より狭山警察署長あてのもの。
○立証趣旨
右15番検査書の成立を明らかにする。
17、筆跡の鑑定結果について。
ただし、昭和三十八年八月二十九日付、関根政一ほか一名作成、埼玉県警察本部刑事部鑑識課長あてのもの。
○立証趣旨
本件が石田方のスコップに関係があり、極めて土地鑑を有する者の犯行と認められるが、右該当者である被告人を除く、石田一義ら十三名の筆跡が脅迫状の筆跡と異筆であること。また被告人の兄:石川六造については筆跡鑑定を行なったことのないこと。
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東京高等検察庁検察官:山梨一郎による証拠の取調べ請求、その第二「報告書」
1、自転車の指紋検出結果について。ただし、昭和三十八年五月二日付、三沢弘巡査作成のもの。
○立証趣旨 被害者の自転車から指紋検出できなかったこと。
2、報告書。ただし、昭和三十八年五月六日付、野口利蔵ほか一名作成のもの。
○立証趣旨 佐野屋よりブタ小屋のスコップが盗まれたことを聴きこんだこと。
3、報告書。ただし、昭和三十八年六月二十一日付、清水利一警部作成のもの。
○立証趣旨 石田一義方スコップが窃取されたことに関し、石田方従業員(解雇者を含む)交友関係者、出入り業者二十八名につき筆跡、血液型、アリバイの有無等を調べ、事件容疑者としては被告人一人に絞られたこと。
4、捜査報告書。ただし、昭和三十八年六月二十五日付、今泉久之助巡査部長作成のもの。
○立証趣旨 被告人の自供に基づき、その裏付けとして、被害者:中田栄作方手前の松本里次方前道路上に大沢徳太郎がライトバンを駐車させていた事実を捜査したこと。
5、捜査報告書。ただし、昭和三十八年六月二十七日付、野本定雄ほか三名のもの。
○立証趣旨 被告人の自供に基づき、その裏付けとして被害者:中田方に脅迫状を届けに行く際、鎌倉街道で追い越されたという自動三輪車発見のため、車の所有者六十三名を捜査し、該当者として吉沢栄運転のダイハツ自動三輪車を捜査したこと。
6、鞄、牛乳検査の問合せについて。ただし、昭和三十八年七月二日付、星野正彦作成のもの。
○立証趣旨 昭和三十八年七月一日付で狭山警察署長より、鞄及び牛乳の変化状態より現場に置かれた期間が推定できるかの問合せに対し、推定は極めて困難である趣旨の回答をしたこと。
7、カラー写真撮影報告書。ただし、昭和三十八年十二月十八日付、鵜川勝二作成のもの。
○立証趣旨 昭和三十八年十月七日、被告人にジャンバー、ズボンを仮還付するに際し、これをカラー写真撮影したこと。
(次回、"第三:上申書類"へ続く)
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(しばらく行動確認するが、たまに目を覚ましてはアクビを繰り返し・・・)
(・・・再び熟睡に浸る。とても羨ましい生き方であるな)