アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 493

【公判調書1604丁〜】

「現場足跡は偽造された」                                植木敬夫

二、足跡採取の怪

(七)、長谷部の口による足跡採取の話が出てきたから、そのことについて最後に触れておく必要がある。というのは、この実況見分調書本文には、どこにも足跡を採取したとは書いていない、という事実である。もっともこの見分は五月四日に行なわれたといい、長谷部らが足跡を採取したというのは五月三日という話になっているから、調書に採取の記載がないのは当然かも知れない。しかし不思議なのは、どうして足跡採取と実況見分を別にしたかということである。

捜査の普通の常識では、犯行現場に犯人のものと確認できる足跡が発見されたら、まず、その状況を記録に止め、しかるのちに、石膏でそれを採取するのが普通である。そうでなければ、少なくとも捜査員の足跡や、採取作業などで、足跡の原型やその周辺の状況が破損するからである。だから、まず実況見分し、しかるのち足跡を採取するのである。ところが本件ではまったく反対であった。まず足跡を採取し、しかるのちに、それが犯人のものかどうか確かめ、最後に実況見分をしたという。それも、足跡自体の情況は隠しての話である。これが、どうしてまともな捜査と言えるであろうか。そこには黒い影がある。

(八)、もう一つ。今見たように、調書本文には足跡採取のことがまったく触れられていないのに、添付写真の中に「足跡採取地点」と註記のしてあるものがある(第九図)。この事実も注目に値する。添付写真は、調書本文を補う目的のものである。したがって、添付写真に「足跡採取地点」と表示するなら、本文にもそれが当然出てこなくてはならない道理である。実際にこの実況見分の際、足跡採取が行なわれたのではなく、その故に、足跡採取のことを調書に記載しなかったとすれば、添付写真にそのことが記載されるわけがない。

したがって、この実況見分調書の本文の部分と添付写真は、別の機会に作成され、のちに一つの書類に綴じ合わされたものであることがはっきりする。前に述べたが、調書本文で、足跡の種類が「地下足袋」と訂正表示されたのは、調書作成時と別の拶会であった。おそらく、この調書訂正と写真の添付は同じ機会になされたのであろう。そして、この添付写真が、足跡のあった位置の遠景写真だけであるのに、調書本文には、足跡を直接撮影した旨の記載があることとを考え併せると、この添付写真は、本来のものとすり替えられた可能性があると云わなければならない。

(九)、こうしてみると、本件では、捜査段階に作成された証拠の上では、果たして現場に犯人のものと確認できる足跡があったのかどうか。果たしてその足跡が本当に採取されたかどうか、の証拠がない、という明白な事実を確認できるのである。そして、それが単に存在しない、というだけのことではなく、その存在しないことに関する状況が、故意の人為的な加工によるものであることが確認できるのである。

のちに、証人の形で、引用した長谷部梅吉やその他の者の「口」によって、この点が補充されているが、そのこと自体が奇妙であるし、彼らがもっともらしく語ってみせたところで、捜査自体の奇怪さは少しも変わらないのである。

こうして、われわれは、鑑定資料にされた被疑者の足跡石膏なるものが、果たして本当のものかどうか、という疑問に突き当らざるを得ない。ともかく、それが、現場にあった被疑者の足跡であることの、客観性ある証拠資料はまったくないのである。

*以上で『二、足跡採取の怪』の引用を終える。

次回は『四、鑑定の怪』へと進むが、ここで『三』が抜けていることに気が付き執念深く探すも、結局見当たらず。つまり公判調書の文面では“四”という数字が印字されているが、正確には“三”と思われ、『三、鑑定の怪』が正確な表記であると思われる。それと文中に出てくる「足跡採取地点・第九図」なる添付写真は手持ちの公判調書には載っておらず、掲載できないことが残念である。