【公判調書1503丁〜】
第三十四回公判調書(手続)
公判手続の更新=裁判官が代わったので公判手続を更新した。
裁判長判事=津田正良
判事=酒井雄介
判事=四ッ谷巌
裁判所書記官=石毛早苗、飯塚 樹
出頭した被告人=一夫こと・石川一雄
出頭した弁護人=(主任)中田直人
石田 享
宇津泰親
指定告知した検証期日
日時=昭和四十四年三月十八日午後一時
場所=東京高等裁判所第四刑事部判事室(第三十三回公判期日において決定した図面の検証)
(昭和四十四年三月二十日)
【公判調書1505丁〜】
『第六回 検証調書』
(この調書については、かなり内容が入り組んでおり、したがってここに記録した情報はそのごく一部となる)
○検証をした物=本件記録第七冊中に編纂の被告人の司法警察員に対する供述調書に添付されている図面並びに本件につき埼玉県警察本部及び埼玉県狭山警察署から取り寄せた被告人の司法警察員に対する供述調書の謄本又は写(これら謄本又は写は、添付の一覧表記載のとおり)に添付されている図面。
○検証の目的=埼玉県警察本部及び埼玉県狭山警察署から取り寄せた被告人の司法警察員に対する供述調書の謄本又は写に添付されている図面中に、本件記録第七冊中に編纂の被告人の司法警察員に対する供述調書に添付されている図面と同種のものがあるかどうか、同種のものがあった場合その双方の図面が合致するかどうかを明らかにすること。
○検証の結果=
一、埼玉県警察本部及び埼玉県狭山警察署から取り寄せた被告人の司法警察員に対する供述調書の謄本又は写に添付されている図面中に、本件記録第七冊中に編纂の被告人の司法警察員に対する供述調書に添付されている図面と同種のものがあるかどうかについて。
本件記録第七冊中に編纂の被告人の司法権員に対する供述調書(原本)と埼玉県警察本部から取り寄せた被告人の司法警察員に対する供述調書の謄本又は写、埼玉県狭山警察署から取り寄せた被告人の司法警察員に対する供述調書の謄本又は写との間に原本とその謄本又は写の関係がある調書に添付されている図面は、それぞれほぼ同内容の地図、物の形、文字等が記載されており、同種のものと認められる。(続く)
*さて脳内のチャンネルを切り替え、本日、性懲りも無く府中の博打場へ辿り着く。今のところ休日の暇つぶしとして東京競馬場を訪れ、持参した豆菓子と酒を味わい読書に勤しみ、ついでにチョットだけ馬券を買いレースを楽しむ、という風情を保っている。ガチめの競馬ファンなら無視するような、地味なレースに三百円ほど賭け、専門誌の予想とはかけ離れた結果にニガ笑いを浮かべ、どこかの哲学者が言った「人生とは大いなる暇つぶしである」との格言に、妙に納得したりして過ごす。何レースか忘れたが、中山競馬の3連単を1-12-3と購入、レース結果は 2-12-3であり配当は約270万円であった。もし、この結果に対してくやしい、又は惜しかった、と判断、分析する人間が居たならば、その思考こそが狂馬、いや競馬という博打にのめり込んでゆく要因の一つと思われる。老生は精一杯考えた末に3連単・1-12-3を購入したわけで、それ以外の着順であった場合、素直に私の手には負えませんでしたと結論付ける。そして負け額を帳面に記し、馬ごときに負けた己は犬にも劣ることを自覚し、顔を隠しながら帰り支度し、穴があればそこに隠れるぐらいの恥を感じつつ博打場を後にするのだ。
モラル向上のため、博打場によるせっかくの努力も・・・
無駄である。ルール違反中の椅子には高圧電流を流せば良いと思うが。