【公判調書1427丁〜】証人=青木一夫(五十三才)・警察官(証人として出頭時は草加警察署長)
宇津弁護人=「あなたが県警本部で見た図面の中には何らかの筆圧痕が認められるものもありましたか」
証人=「はい」
宇津弁護人=「あった」
証人=「はい」
宇津弁護人=「あなたの記憶では何枚ぐらいありましたか」
証人=「上をなぜた痕跡ではなく、筆圧痕のあるものは一つか二つ、あるいは三つぐらいあったかも知れませんが、それは一旦謄本を取り、それを元にしてまた別の写しを取ったのではなかろうかと思われる筆圧痕です」
宇津弁護人=「枚数は何枚ぐらいあったかはっきり言えますか」
証人=「そう沢山ではないと思います」
宇津弁護人=「大体何枚ですか」
証人=「私の記憶では二、三枚程度です」
宇津弁護人=「どういう部分にそういう痕跡が残っていたか記憶ありますか。例えば地図もあったでしょうし物の形状を書いたものもあったかも知れませんが、まず地図の部分にはどうですか」
証人=「地図の部分に見られました」
宇津弁護人=「物の形状を表したもののところにもありましたか」
証人=「記憶ありません」
宇津弁護人=「その筆圧痕は鉛筆ないしカーボンで書かれている実線のところに沿って多少ずれたりくっついたりしてある状態でしたか」
証人=「その通りです」
裁判長=「筆圧痕の部分が実線に一致せず、ずれているところもあるのですか」
証人=「はい」
宇津弁護人=「県警本部には調書末尾添付の図面でなく、図面だけが保管されているというのもありますか」
証人=「ちょっと分かりません」
宇津弁護人=「あなたはそれを調べたのではないですか」
証人=「はい」
宇津弁護人=「あなたが石川君の取調べを担当するようになってからのち、調書に添付しないでそのままにしてある図面はあると考えていますか、それとも全ての図面は何らかの調書に添付したのですか」
証人=「調書に添付しなければならないものについては付いていますが、何かの調子にちょっと説明を聞くために書いて貰ったのは、被疑者については恐らく無いだろうと思いますが、参考人等については保管してあるかどうか分かりませんが、そういうのもあったろうと思います」
宇津弁護人=「あなたが取調べに関与中、調書に添付しなかったけれども何らかの機会に作成された図面が他にあるだろう、ということに聞いていいですか」
証人=「あったかも知れません」(続く)
*冒頭にある「筆圧痕があった」という青木証人の証言に弁護人は虚をつかれた感が伝わってくる。そしてその証言に関連して裁判長自ら、地図に書かれた実線が、筆圧痕と多少のズレを見せていることを青木証人に確認していることから、その証言の持つ重要性が理解出来よう。さて、疲れた脳を癒やしに某河川敷に向かう・・・。
おお、いるいる。こ奴らは人間に対しやや警戒レベルにいるが、とりあえずアイコンタクトを済ませ、しばしその動向を眺める・・・。
早いとこ猫に生まれ変わり、コイツらと戯れたい願望を抑え、チュールを奮発した。満足げな顔を見、己も満足し帰路に着く。