アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 228

公判調書1154丁。新たに被告人及び弁護団側による「事実取調請求書」が載っているが、その表記方法の説明は若干特殊と思われ、これは言葉で説明するよりも写真を載せ、目で見た方が一目瞭然と判断した。            

 (訂正 : 実のところ一目瞭然ではなかった。何度も読み返すが解りづらい上、この後、本文を読む中で度々この説明文に戻り、アルファベット別の解説を確認し、また本文へ戻るという、地獄の説明文なのであった。)私は、まずは本文を書き写し、用があれば写真を見る、という方法で「事実取調請求書」を読み進めることにした。『1.A : 狭山市入間川一九二四  横山ハル』『B (一)昭和三十八年五月一日午後、証人は長男 栄 と一緒に「沢ノ田」で畠仕事をしていたが、その間、被告人及び被害者の姿を見かけなかった事実。仕事の間は、自動三輪車を畠の横の道に駐めておいたが、この道は、被害者を捕まえ、いわゆる四本杉の雑木林に連行したという自白の道である事実。(二)右によって、自白が虚偽であることを明らかにすると共に、被告人が取調べ中、取調官から「その道では自動車を駐めて畠仕事をしていた人があるから通れる筈がない。狭山精密の方で捕まえたのではないか」と言われたこともあるという、被告人の公判廷供述の正しさを証明する』『C(一)昭和三十八年五月一日午後「沢ノ田」で長男 栄と一緒に畠仕事をしたことがあるか。(二)仕事には自動車で行ったか。車はどこに駐めて置いたか。(三)仕事している間に雨が降ってきたか。(四)車を駐めて置いた、雑木林へ通ずる道をゆく二人連れを見たか。(五)その他関連する事項』『D : 二十分』……以上が請求証拠番号、1の内容である。今日は、実験的な意味も込め写真と本文を載せて見たが、以外と見やすいではないか。例えば『C』は何だったか、となった場合、素早くスクロールし、写真で確認ができる( この記事をスマホで見るという前提であるが)。従って今回から取り上げる「事実取調請求書」は上記の方法・構成で進めてみたい。ところで、本請求書はその名の通り「請求」している段階にあるので、これを裁判所がどう処理するのかは公判調書を読み進めて行かねば判らぬが、引用した文中にある「取調官から “ その道では自動車を駐めて畠仕事をしていた人があるから通れる筈がない、狭山精密の方で捕まえたのではないか ” と言われた」との「証明すべき事実」が本当であれば、当時、すでに警察は犯行現場の状況をつかんでおり、見方を変えれば、石川一雄被告人は事件とは無関係であるという最も重要な点に肉薄していた、そういう側面が存在していた事に気付かされるのである。これは推測に過ぎないが、それに気付いていた捜査員も、あるいは居たのかも知れない。                                                                                       

狭山事件の発生から59年が経つ。再審の気配は感じられず、私が見た限り世論も無関心である。佐木隆三著「ドキュメント 狭山事件」233頁後半に、“ あなたも「おかしな事件だな」と思われたら・・・”  “ ・・・あなたの友人や隣人に、小さな声でいいから、狭山事件について語ってください ” との記述を見つけ、異論なしと判断した私はそれを実行して来たが、その反応は極めて厳しく、むしろ「あんた、何故そんな事に夢中なの」と、話しかけた私が変人扱いされる始末である。これらは、それなりに人間関係が構築されたなと感じられた相手に、やんわりと、それとなく、世間話的に語っていて、この始末なのである。冤罪事件に対する拒絶感、この感情を、まずは取り剥がせねばなるまい。       さて、写真の中央に鎮座する焼酎「紫」であるが、お湯割りで賞味したところ、脳が半分溶けた。効きは激しく、翌日生きていられるか不安である。