アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 225

今日、公判調書1150丁に辿り着く。今から触れる事柄は、その日付が昭和四十三年八月二十四日とあり、題目は「事実取調請求書」となっている。過去にも同じ題目の事柄を取り上げているので、概ねその仕組みと流れは把握しているつもりである。従ってそのあたりの説明は省略する。28項目で構成された本請求書は、この請求通り法廷で尋問等が行われた場合、被告人・石川一雄及び弁護団の主張を多面的に補強する内容となっている。それではここに書き写してみたい。まずは題目の次に三つの説明がある。【一】請求する事実の取調=被告人の質問。【二】尋問に要すべき見込の時間=五時間。【三】証明すべき事実および質問する事項、とあり、この三番目が、①から㉘まで番号を振られ、本請求書の大半を占めている。では被告人及び弁護団が明らかにしたい「証明すべき事実および質問する事項」を見てみよう。①これまでの供述の若干の整理。被告人は、六月二十日ごろから約六日間絶食をしたが、その間、二十日に裁判官の勾留質問があり、二十二日に医師の診察を受け、二十三日頃から関巡査部長に二日間調べられ「三人犯行」を自供し、その頃鞄が発見されたと知らされたこと。二十六日頃「単独犯行」を自供し、一、二日後時計を捨てた場所の図面を書かされ、その翌日長谷部警視らから時計を示されたこと。②すず屋で牛乳などを買ったと述べるようになった理由。③荒神様を通ったとき、綿菓子屋と玩具店があったと述べ、その図面を書いたところ、取調官は、調べがそんなものはなかった、ウソを言うなと言ったこと。④ショウジュウさんのところで雨戸を閉めていたとか、お寺の女の人が洗濯物をとり入れていたとか述べたことについては、取調官がその通りだと言ったこと。⑤「三人犯行」を自供していた頃、取調官は、お寺の芝生にのところにウイスキーの瓶があったから、酒を飲んでやったのだろうか、その付近に自動車の跡があったなどと言って取調べたこと。⑥取調官から、殺して自動車か死体のすり傷は(注:1)、車に乗せる時、引きずったからだろうとしつこく(注:1)聞かれたこと。また、芋穴に逆さにしたというのはウソだろうと言われたこと。(引用はここで一旦止め、⑦以降は次回に続く。文中の注:1 は 原文通り引用したが、文章として分かりづらく、非論理的な文章の手本となっている。そこで“注”とした。この文章はその後に続く“ 引きずったからだろう”という語句に修飾されることは明白なので、ならば改良された文章とはどういう形になるか、いずれ考察してみたい。)                                     
(狭山事件公判調書第二審1151丁下段五行目)