アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 201

前回からの続き。「ヒルシュベルクが引用しているフランスの弁護士ダゲッソーの四十年前の言葉『筆蹟比較は、単に一つの論点・間接証拠・蓋然的推定でしかない。また、これほど容易に、別の言い方をすれば、これほど頻繁に誤りが犯されるものはない』は、そのまま現在の欧米の筆蹟鑑定に当てはまる。フランスの判事ルリッシュも同様の趣旨の事を述べている(『科学警察』浅田一訳クセジュ文庫一〇六頁)。翻って現在の日本の現状を見ると、法律的手続きは欧米と同じでも、鑑定のレベルは、似ている所のみを挙げて同一筆蹟であると結論するような状態で、欧米の十八世紀にも及ばない初期の段階にある。それにもかかわらず批判が一般からも裁判所からも無いという事は寒心に堪えない。日本の現状では、刑事事件における筆蹟鑑定は犯人捜査の補助的手段には用いられるであろうが、法廷での証拠能力ということになると問題が多いことを我々は銘記すべきことであろう」・・・。だいぶ時間がかかってしまった。狭山事件第二審公判において北海道大学教授(触媒研究所長も兼ね、筆蹟鑑定人でもある)戸谷富之氏が提出した四点の参考資料は以上である。氏が、膨大な資料に触れ得る立場にある中、狭山事件裁判に向け提出資料を四点に絞った意図も、引用した資料を繰り返し読むと朧げながらも見えてくる。各国で多くの誤判を生んだ旧式の筆蹟鑑定方法・理論は、そのまま狭山事件にも当てはまるのではないだろうか。                                                                                     

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(小型ボンベが捨てられていた。待てよ、コレは・・・)

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(映画ザ・カントリーに登場する処刑人、シガーの愛用する屠畜用ボンベとサイズが一緒だ。拾って部屋に飾ろうか思案中である)