アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 200

狭山事件公判調書第二審1082丁 : (七)むすび……「筆蹟鑑定について、民事・刑事事件の法律としての規定、鑑定方法、鑑定結果の証拠価値等を中心に、ローマ時代から、英仏独米の現在までのあらましを述べてきた。各国によってその時代的変遷はさまざまである。現在では筆蹟鑑定を全く無視することは出来ないであろうが、その限界を正当に認識することは必要である。鑑定方法はいずれの国でも十八世紀から十九世紀後半にかけては被検文書と照合文書の類似点を挙げて、その筆者が同一人としたり、異なる点を挙げて同一人でないと結論する類いのものであった。しかしそれでは論理的にも誤りであり誤判も多いという事から、その文書に見られる筆癖がその個人特有のもので他人には見られない、すなわち稀少性を持つものであるか、またそのような筆癖が偶然に由来するものでない、すなわち常同性を持つものであるか、という事を検討することにより科学的なものになってきたわけである。しかし、最近の国際犯罪学学会誌などに発表された筆蹟鑑定に関する論文を読んでも、鑑定に対し著名な筆蹟鑑定人自身を含めて、一般的にかなり懐疑的である(例えばP Brosson, International Police Review, No. 125,p.34〈1959〉, A.Mertens, ibid., Nc     137,p.117〈1960〉)。筆蹟鑑定には難しい問題がある。それは一人の人間が書く同一文字も、決して全く同じであることはないからで、そういったものの比較には最近進歩した推計学とか情報理論とか、あるいは心理学などの助けなしには進歩し得ないからである」(続く)                                       

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(右端の茜霧島とその左、赤薩摩富士を3: 3 の割合に調合、これに熱した安曇野の天然水を4の割合で、円を描くように注ぐ。それぞれの成分が分子レベルで馴染むまで五分ほど待つと完成だ。一口、胃に流し込む。私は唸り声を上げた。いい。実に旨い)