アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 142

戸谷報告「ここで5の欧米における筆跡鑑定の歴史と現状についてちょっとふれますが、従来の筆跡鑑定方法がヨーロッパにおいてはどういうものであったかというと、歴史的には全く同じ経過を辿っています。ヨーロッパでも似ているところだけをあげて同一人としたり、違う点だけをあげて異人だとするような期間が長くて、そういうことが国によって違いますが、大体十八世紀の終わりから十九世紀の前半まではそういう筆跡鑑定方法だったらしいことが色々の文献から窺われるわけです。そのことは筆跡鑑定と裁判3八九頁以下にあげてあるとおりですが、具体的な例としては、例えばイギリスの十八世紀後半のある裁判でビユーラ判事が “被告の弁護人が筆跡の似ているところのみをあげても、その文書が被告によって書かれたという証拠にはならないと指摘している。このことは非常に正しい主張である。しかしこの事件の場合には被告の字には日常接してよくその筆癖を知っている人達が、これは被告のものであるといっているので、単なる筆跡の相似性から結論しているのではない” というように言っております。また、アメリカのある筆跡鑑定人が書いた本にも、昔は似ているところだけを取りあげて同一人としてしまった。あるいは違うところだけを取りあげてこれは同一人ではないといっている。そういうようなことは、まだ筆跡鑑定方法としてはもっとも幼稚のもので、そういう筆跡鑑定では駄目だと言っております。イギリスでも大体十八世紀の後半から十九世紀のはじめにかけては、そういう形から筆跡鑑定ということが裁判所では余り取りあげられなかった。取りあげられたのは十九世紀の中過ぎからであります。こういうような古い時代においてただ類似点をあげ、あるいはただ相異点をあげる、そういうことからある結論を引き出すということに対する警告というのは非常に多いわけです。現状の日本を見ますと、従来の筆跡鑑定の方法というのは殆どそういう方法に頼り切っています。そういうことでは客観的な筆跡鑑定は得られないのではないかと私は考えております」フムフムなるほど。分かり易い説明により私は理解できた。    

f:id:alcoholicman:20220207191113j:plain

( 私は“超”がつく(激)貧乏人である。しかしその鬱積した不満を木っ端微塵に吹き飛ばす為、物欲を満たすという暴挙に出た。iPhone 13pro maxの入手である。脳内麻薬物質がジュッと滲み出て放心状態に陥るが、気を取り直し公判調書に取り組みたいと思う)