アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 127

石川一雄被告の弁護人による「証拠調請求書」が裁判所により決定されるが、そこで尋問される証人 : 高村巌( 筆跡鑑定人 )から、東京高等裁判所第四刑事部  裁判長判事  久永 正勝宛に次の書面が提出される。「被告人石川一雄に対する強盗殺人被告事件の証人召換状に接しましたので十二月十三日午後一時に出頭いたしますが、私事去る十月十三日順天堂病院にて左眼の手術を行ない以来非常に疲労し易く頭痛を起す状態です。ついては医師より、当分の間無理をしないよう厳重に言われて居りますので尋問の時間を短くして、疲労することのないように御取り計らい下され度く医師の診断書を相添え御願い申し上げます」添えられた診断書には「病名  左眼無水晶体眼  左併発性白内障のため昭和四十一年十月十三日水晶体全摘術行手術後経過良好であるが、当分の間安静、通院加療を要す。   順天堂大学医学部付属  順天堂医院  医師 矢沢 興司」とあった。この、公判調書980丁での日付の表記は一般的な書き表わし方である。つまり調書上での、法律的表記とでも言おうか、例えば「41年」は調書上「四一年」であるが本980丁においては「四十一年」と表記されている。この違いは一体なぜだ。もしかすると「競売」の読み方が、一般的には「きょうばい」であるのに対し法律用語としての読み方が「けいばい」であることと関連があるのか。こういった疑問を全て解決し前に進んでこそ一人前なのだが、私には問題が発生しても後回しにする悪いクセがあり、本日もこれにて終了とする。                                                       

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( うーむ。本当に猫であるか勘ぐってしまう容貌の“狭山の黒い闇猫”である。漆黒の中、黄金色の目が映える)