アル中の脳内日記

アル中親父による一人雑談ブログ

狭山の黒い闇に触れる 89

第二審公判調書624丁下段六行目。ここより石田弁護人が登場、小島証人に問う。石川被告の自供に基づき書かれたメモ、これは自宅勝手場の鴨居上に万年筆があるという内容であるが、小島証人はこのメモどうり確実に鴨居上に万年筆があると確信し、被告宅へ向かったが、これについて石田弁護人が、「何故確信を持っていたのですか」問う。小島証人:「今まで被告が犯行を自供したという話をその前に聞いていながら、私に捜索を下命しなかったのを捜索を下命したということであればこれは真実の自供だというふうに解釈しまして、真実だと思ったわけです」・・・私は調書から誤りなく正確に書き写しているが、小島証人は何を言いたいか分からない。石田弁護人も、「よく判りませんけれども、その信ずるに至る理由は簡単に言うとどういうことですか」と返す。証人:「ですから、被告が犯行を自供した数日後の捜索の下命であるから、本当の自供だと確信したわけです」弁護人は質問を変え、万年筆に移る。弁護人:「〜万年筆であるとか、ガラスであるとか、そういうものはいちばん指紋が採取しやすい物体ではないですか」証人:「そうなんです。指紋が付きやすいだけに、また、あまりいじり過ぎるとたくさん指紋が重なって、いわゆる指紋の内容である脂肪、蛋白、水分というようなものが、あまりにもたくさん集まり過ぎちゃって役に立たないというのが今までの捜査の経験です」小島証人は万年筆の件に触れられると上記の返答を繰り返すのであるが、弁護人たちとの問答が進む中で、例えば、「言われてみれば確かにそうである」といった感覚が小島証人に生まれないのか、あるいはそれに気づいたとしても立場上言えないのか、小島証人の万年筆・指紋関連に対する頑なな返答は、どうも腑に落ちないと私は感じる。   

f:id:alcoholicman:20211212174454j:plain

(無実の獄25年狭山事件写真集:部落解放同盟中央本部中央狭山闘争本部編:解放出版社より引用)