「事実取調請求書」の「請求する証拠の番号」、その6であるが、ここにも不可解な、解明されねばならぬ事柄が記されている。被害者の腕時計は昭和三十八年七月二日に発見されている。だが、それより以前に、すでに石川一雄被告人は腕時計を見せられていたとい…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。