『3.A : 狭山市 沢四 横田 権太郎』『B(一)昭和三十八年五月一日午後、証人および長男夫婦ら三、四人は、自白で被害者を捕まえ連行したという道から遠くない「窪の畠」で仕事をしていたが、その際被告人らの姿を見ていない事実。(二)1.の証人のB二、…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。