第二審公判調書621丁に目を通すと、宇津弁護人は質問の内容を警察による手拭捜査に移していた。手拭とは、事件の被害者が遺体で発見された際、その両手首を結んでいた五十子米屋配布のそれを指す。ここで展開される宇津弁護人と小島朝政証人の問答は比較的噛…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。