迂闊であった。被害者の万年筆、これの指紋検出作業が行われたかどうか、についてである。私は前回、小島証人は検出作業について聞いていないと簡単に締めくくったが、調書を見るとその次の行に重要な記述があった。弁護人:「現在に至るまで万年筆の指紋検出…
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